忘れがちな申請を怠らない

個人事業主がアルバイトを雇うと言うと、言葉では簡単な事ですが様々なデメリットも存在します。
その中でも忘れがちなのが、税務署への申請や提出です。
まずは、税務署に『給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出』という書類を提出しなければなりません。
これは国税庁のホームページからも書類がダウンロードできますので、必要事項を記入して税務署へ提出してください。

次に、源泉税と給与支払証明書です。
源泉税とは、毎月、アルバイトに対してアルバイト代を払う時に源泉税を引いておく必要があります。
それぞれのアルバイト代が、月額88,000円未満なら不要となります。
その後、年末調整をして1月に税務署へ源泉税を納金する形になります。この時、源泉税が0であるならば、税務署への納付は必要ありません。
しかし、源泉税を納める場合には納付書というのがあるのですが、こちらは0円でも税務署に提出する必要があります。
そして、給与支払証明書というのも、税務署へ提出する必要があります。
源泉税がないからといって提出を怠ってしまうと大変な事にもなりますし、0円でも提出が義務付けられています。
各アルバイトにも、源泉徴収票を渡す必要があります。
こういうことは色々と面倒だとは思いますが、これを怠ってしまうと大事につながるので、以上のことを忘れることが無いようにしてください。
結構忘れがちで怠ってしまう人が多いので、どこかにメモでも貼って覚えておく必要がありますね。

分からなければ、税務署へ行った時に相談すると丁寧に教えてくれますし、インターネットなどで調べるのもひとつの手です。
キチンとした手続きさえ踏んでしまえば、難しいことではないのです。

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